マイナンバー - 青野雅恵税理士事務所

マイナンバー

いよいよ来週より、住民票の住所にマイナンバー『通知カード』が送られてきます。外国籍でも住民票のある方は対象となります。

この『通知カード』は写真表示が無い為、単独での身分証明書とならないですが、『通知カード』と引き換えに取得できる『個人番号カード』は顔写真が記載されており、身分証明書としての利用や電子証明書発行など行政手続きに使えるICカードになっているようです。

マイナンバーは2016年1月より、税・社会保障・災害対策の行政手続きで必要となってきます。

マイナンバー『通知カード』等を紛失・漏えい等しないように、十分ご注意ください。

C.Y

投稿日:2015年 9月 30日